贈与と税金(全109問中62問目)
No.62
暦年課税による贈与税の計算において、同年中に父と母からそれぞれ贈与を受けた場合の基礎控除額は、220万円(110万円×2人)である。2015年1月試験 問27
広告
正解
問題難易度
○21.4%
×78.6%
×78.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の計算方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算する方式です。暦年課税では、1年間に受けた贈与財産の課税価格の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に、所定の税率を乗じることで贈与税額を計算します。この計算で使用する基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく贈与を受けた人ごとの金額です。つまり、贈与者の人数にかかわらず最高110万円となります。
したがって記述は[誤り]です。
広告