贈与と税金(全104問中61問目)

No.61

相続時精算課税を選択した場合、特定贈与者から贈与により取得した財産については、特別控除額として、贈与税の課税価格から累計()まで控除することができる。
  1. 1,500万円
  2. 2,000万円
  3. 2,500万円
2015年1月試験 問56

正解 3

問題難易度
肢113.0%
肢224.2%
肢362.8%

解説

相続時精算課税制度は、特定贈与者(60歳以上の父母または祖父母)から贈与により財産を取得した18歳以上の受贈者にかかる贈与税が、受贈した財産の累積が2,500万円分まで非課税になる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。

相続時精算課税制度の特別控除限度額は2,500万円です。したがって[3]が正解です。
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