贈与と税金(全109問中57問目)
No.57
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として、基礎控除額を控除した後の残額の累計が(①)までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた贈与額に対しては一律(②)の税率を乗じて贈与税額が算出される。- ① 1,000万円 ② 10%
- ① 2,500万円 ② 10%
- ① 2,500万円 ② 20%
2015年9月試験 問56
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正解 3
問題難易度
肢16.3%
肢216.7%
肢377.0%
肢216.7%
肢377.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母(特定贈与者)から18歳以上の子や孫への贈与において、年間110万円の基礎控除額を超える部分の贈与(=贈与税の課税価格)について、累計で2,500万円を限度として贈与税が非課税となる制度です。本制度により非課税扱いとなった財産は、贈与者の死亡時に、贈与時の価額で相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で課税されます。したがって[3]の組合せが正解です。
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