相続と法律(全145問中56問目)

No.56

公正証書遺言を作成した公証人は、遺言者の相続の開始を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない。
2016年9月試験 問26

正解 

問題難易度
35.4%
×64.6%

解説

公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言です。作成時には2人以上の証人の立会いが必要で、作成後は公証役場で保管されます。自筆証書遺言および秘密証書遺言では、相続開始時に家庭裁判所で検認を受けなければなりませんが、公正証書遺言については偽造や変造のおそれがないため、検認手続が不要です。

したがって記述は[誤り]です。
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