相続と法律(全143問中55問目)

No.55

協議分割による遺産の分割は、共同相続人全員の協議により分割する方法であり、その分割については、必ずしも法定相続分に従う必要はない。
2016年9月試験 問30

正解 

問題難易度
82.9%
×17.1%

解説

相続分とは、遺産を分割する際の相続人ごとの割合のことで、被相続人の遺言により定められる指定相続分と、民法で定められた法定相続分があります。

遺産分割協議では原則的に「指定分割」と「協議分割」が優先されます。このため実際の分割割合は必ずしも法定相続分に従う必要はありません。法定相続分は協議分割が調わない場合に、相続人が主張できる権利という位置付けになります。

したがって記述は[適切]です。

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