相続財産の評価(不動産)(全32問中31問目)
No.31
相続税における財産評価において、貸家建付地は、()の算式により評価する。- 自用地としての評価額×(1-借地権割合)
- 自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
- 自用地としての評価額×借地権割合
2009年1月試験 問60
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正解 2
問題難易度
肢113.3%
肢280.0%
肢36.7%
肢280.0%
肢36.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
貸家建付地とは、自分の所有する土地にアパートなどの貸家が建てられている場合の、その敷地のことをいいます。貸家建付地の価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
の式で計算されます。したがって[2]が適切です。
なお、[1]は貸宅地の算式、[3]は借地権の計算式です。
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