相続財産の評価(不動産)(全30問中30問目)

No.30

宅地の相続税評価について、市街化調整区域内にある宅地は、原則として路線価方式により評価する。
2008年9月試験 問30

正解 ×

問題難易度
46.5%
×53.5%

解説

宅地の相続税評価には路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式
市街地内の道路に面した宅地について、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格に基づき、宅地の形状等による補正をした価格によって評価する
倍率方式
固定資産税評価額に各国税局長の定めた倍率を乗じて評価する
どちらかを採用するかは、宅地の所在地により各国税局長が指定しています。市街化調整区域内にある道路には路線価が付いていないことが多く、原則として倍率方式により宅地を評価します。

したがって記述は[誤り]です。