FP3級過去問題 2015年10月学科試験 問59

問59

相続税の計算において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、()の算式により評価する。
  1. 自用地としての価額×(1-借地権割合)
  2. 自用地としての価額×(1-借家権割合)
  3. 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

正解 3

問題難易度
肢111.0%
肢212.8%
肢376.2%

解説

貸家建付地とは、自分の所有する土地にアパートなどの貸家が建てられている場合の、その敷地のことをいいます。貸家建付地の価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、

 自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

の算式で計算されます。したがって[3]が適切です。なお、[1]は貸宅地の算式、[2]は"借家権割合"を乗じているため誤りです。
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