相続財産の評価(不動産)(全32問中3問目)

No.3

貸家建付地の相続税評価額は、()の算式により算出される。
  1. 自用地としての価額×(1-借地権割合)
  2. 自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
  3. 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
2023年9月試験 問60

正解 3

問題難易度
肢16.6%
肢217.4%
肢376.0%

解説

貸家建付地とは、自分の所有する土地にアパートなどの貸家が建てられている場合の、その敷地のことをいいます。
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貸家建付地の相続税評価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、

 自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

の算式で計算します。

したがって[3]が適切です。
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