相続財産の評価(不動産)(全32問中3問目)
No.3
貸家建付地の相続税評価額は、()の算式により算出される。- 自用地としての価額×(1-借地権割合)
- 自用地としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
- 自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
2023年9月試験 問60
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正解 3
問題難易度
肢16.6%
肢217.4%
肢376.0%
肢217.4%
肢376.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
貸家建付地とは、自分の所有する土地にアパートなどの貸家が建てられている場合の、その敷地のことをいいます。貸家建付地の相続税評価額は、自用地とした場合の価額を「自用地価額」とすると、自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
の算式で計算します。
したがって[3]が適切です。
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