相続財産の評価(不動産)(全32問中2問目)

No.2

個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。
2024年1月試験 問30

正解 

問題難易度
76.6%
×23.4%

解説

相続税評価における土地の区分には、大きく分けて次の4つがあります。
自用地
土地の所有者が自ら使用している土地(更地含む)
借地権
借地権等の設定を受けて借りている土地
貸宅地
借地権の設定をして貸している土地
貸家建付地
土地所有者自らが所有する貸家の敷地となっている土地
設問では、Aさんの所有する土地に、Aさんの所有する賃貸物件が建っているため「貸家建付地」に該当します。貸家建付地は相続財産評価上、自用地よりも低く評価されるので相続税対策として利用されることがあります。

したがって記述は[適切]です。
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