FP3級過去問題 2021年3月学科試験 問30

問30

Aさんが所有する土地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、相続税の課税価格の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。

正解 

解説

相続税評価における土地の区分には、大きく分けて次の4つがあります。
自用地
土地の所有者が自ら使用している土地(更地含む)
借地権
借地権等の設定を受けて借りている土地
貸宅地
借地権の設定をして貸している土地
貸家建付地
土地所有者自らが所有する貸家の敷地となっている土地
設問では、Aさんの所有する土地に、Aさんの所有する賃貸マンションが建っているため「貸家建付地」に該当します。貸家建付地は相続財産評価上、自用地よりも低く評価されるので相続税対策として利用されることがあります。

したがって記述は[適切]です。

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