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不動産の譲渡に係る税金(全83問中56問目)
No.56
一般の土地・建物の短期譲渡所得に対する税額は、復興特別所得税を考慮しない場合、課税短期譲渡所得金額に()を乗じて求められる。- 25%(所得税20%、住民税5%)
- 30%(所得税25%、住民税5%)
- 39%(所得税30%、住民税9%)
2013年9月試験 問55
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正解 3
問題難易度
肢129.7%
肢214.8%
肢355.5%
肢214.8%
肢355.5%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
土地・建物の譲渡所得に対する課税は、取得した日から譲渡した年の1月1日時点までの所有期間によって異なります。所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得となります。土地・建物の短期譲渡所得に係る税額は、復興特別所得税を考慮しない場合、課税短期譲渡所得金額に所得税30%、住民税9%を乗じて求められます。したがって[3]が適切です。広告