不動産の譲渡に係る税金(全81問中57問目)

No.57

土地・建物の短期譲渡所得に係る税額は、課税短期譲渡所得金額に()の税率を乗じて求められる。なお、復興特別所得税は考慮していない。
  1. 14%(所得税10%・住民税4%)
  2. 20%(所得税15%・住民税5%)
  3. 39%(所得税30%・住民税9%)
2013年1月試験 問54

正解 3

問題難易度
肢111.1%
肢232.5%
肢356.4%

解説

土地・建物の譲渡所得に対する課税は、取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日時点までの所有期間によって異なります。この所有期間が5年以下の場合には「短期譲渡所得」に区分されます。土地・建物の短期譲渡所得に係る税額は、復興特別所得税を考慮しない場合、課税短期譲渡所得金額に所得税30%、住民税9%を乗じて求められます。
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したがって[3]の39%(所得税30%・住民税9%)が適切です。

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