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不動産の譲渡に係る税金(全83問中50問目)
No.50
個人が所有していた土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、収入金額から控除する取得費は、概算取得費として、譲渡収入金額の()に相当する額とすることができる。- 5%
- 10%
- 20%
2014年5月試験 問51
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正解 1
問題難易度
肢165.3%
肢221.8%
肢312.9%
肢221.8%
肢312.9%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
土地や建物を売ったことによる譲渡所得の金額は、売却金額から取得費(購入代金や購入手数料)と譲渡費用を差し引いて計算します。この際、取得に要した実額が何らかの理由によりわからない場合には、売却価格の5%相当額を概算取得費とすることが認められています。したがって()には5%が入ります。
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