FP3級過去問題 2011年9月学科試験 問52

問52

土地・建物の長期譲渡所得の金額の計算において、取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の()相当額を概算取得費とすることができる。
  1. 5%
  2. 10%
  3. 15%

正解 1

問題難易度
肢175.3%
肢217.4%
肢37.3%

解説

土地や建物を売ったことによる譲渡所得の金額は、売却金額から取得費(購入代金や購入手数料)と譲渡費用を差し引いて計算します。この際、取得に要した実額が何らかの理由によりわからない場合には、売却価格の5%相当額を概算取得費とすることが認められています。

したがって()には5%が入ります。

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