FP3級過去問題 2022年1月学科試験 問46
問46
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明である場合、当該収入金額の()相当額を取得費とすることができる。- 5%
- 10%
- 15%
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正解 1
問題難易度
肢179.7%
肢213.2%
肢37.1%
肢213.2%
肢37.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
土地や建物を売ったことによる譲渡所得の金額は、売却金額から取得費(購入代金や購入手数料)と譲渡費用を差し引いて計算します。この際、取得に要した実額が何らかの理由によりわからない場合や実際の取得費が5%を下回る場合には、売却価格の5%相当額を概算取得費とすることが認められています。したがって()には5%が入ります。
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