不動産の取得・保有に係る税金(全49問中34問目)
No.34
都市計画税は、原則として、都市計画区域のうち市街化調整区域内に所在する土地・家屋を対象に課される。2012年1月試験 問22
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正解
問題難易度
○28.3%
×71.7%
×71.7%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者(1月1日において固定資産課税台帳に登録されている者)に対して市町村が課税します。都市計画税の課税対象となるのは市街区域内に所在する土地・家屋に限られます。したがって記述は[誤り]です。
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