不動産の取得・保有に係る税金(全48問中35問目)

No.35

相続による不動産の取得に対し、不動産取得税は課されない。
2011年1月試験 問25

正解 

問題難易度
74.8%
×25.2%

解説

購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、取得した人に対して不動産取得税がかかります。ただし、相続人が相続・遺贈により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません(非課税)。

したがって記述は[適切]です。

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