不動産の取得・保有に係る税金(全48問中33問目)

No.33

都市計画税は、原則として、都市計画区域のうち市街化調整区域内に所在する土地・家屋を対象に課される。
2012年1月試験 問22

正解 ×

問題難易度
28.3%
×71.7%

解説

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者(1月1日において固定資産課税台帳に登録されている者)に対して市町村が課税します。

都市計画税の課税対象となるのは市街区域内に所在する土地・家屋に限られます。したがって記述は[誤り]です。

この問題と同一または同等の問題