所得控除(全111問中65問目)

No.65

年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、()の適用を受けることができる。
  1. 地震保険料控除
  2. 医療費控除
  3. 雑損控除
2016年1月試験 問49

正解 1

問題難易度
肢170.2%
肢225.3%
肢34.5%

解説

会社勤めの人が、年末調整の際に所定の書類を提出することにより受けられる所得控除は、医療費控除、寄附金控除、雑損控除を除く以下の12種類です(※住宅ローン控除は税額控除なので表から除外しています)。
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したがって()には地震保険料控除が入ります。

なお、年末調整の対象外となっている医療費控除、寄附金控除、雑損控除を受けるためには確定申告が必要となります。

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