各種所得の内容(全136問中57問目)

No.57

所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、()に該当する。
  1. 事業所得
  2. 不動産所得
  3. 雑所得
2017年9月試験 問46

正解 2

問題難易度
肢114.8%
肢283.3%
肢31.9%

解説

不動産所得は、その貸付が事業的規模で行われているかどうかによって、所得税法上の取扱いが異なる場合があります。所得税法の区分では、貸付け可能な不動産が、アパート・貸間であれば10室以上、独立家屋であればおおむね5棟以上であれば事業的規模として取り扱われます(5棟10室基準)。もっとも事業的規模で行われているとはいっても、その所得区分が不動産所得であることに変わりはありません

したがって()には不動産所得が入ります。

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