FP3級過去問題 2015年9月学科試験 問48
問48
所得税において、事業的規模で行われている不動産の貸付による所得は、()に該当する。- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
広告
正解 1
問題難易度
肢178.0%
肢221.6%
肢30.4%
肢221.6%
肢30.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
不動産所得は、その貸付が事業的規模で行われているかどうかによって、所得税法上の取扱いが異なる場合があります。所得税法の区分では、貸付け可能な不動産が、アパート・貸間であれば10室以上、独立家屋であればおおむね5棟以上であれば事業的規模として取り扱われます(5棟10室基準)。もっとも事業的規模で行われているとはいっても、その所得区分が不動産所得であることに変わりはありません。したがって()には不動産所得が入ります。
広告