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No.58

所得税において、その年中の給与等の収入金額が55万円以下である場合、給与所得の金額は0(ゼロ)となる。
2017年5月試験 問17

正解 

問題難易度
57.9%
×42.1%

解説

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除を引いて算出されます。給与所得控除は、下表のように収入金額に応じて異なっていますが最低控除額は55万です。したがって収入金額が55万円以下であれば、給与所得の金額は0(ゼロ)になります。
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