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所得控除(全111問中50問目)
No.50
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、()の適用を受けることができる。- 寄附金控除
- 生命保険料控除
- 雑損控除
2017年9月試験 問50
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正解 2
問題難易度
肢12.7%
肢291.5%
肢35.8%
肢291.5%
肢35.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
会社勤めの人が、年末調整の際に所定の書類を提出することにより受けられる所得控除は、医療費控除、寄附金控除、雑損控除を除く以下の12種類です(※住宅ローン控除は税額控除なので表から除外しています)。したがって()には生命保険料控除が入ります。なお、年末調整の対象外となっている医療費控除、寄附金控除、雑損控除を受けるためには確定申告が必要となります。
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