税額控除(全50問中17問目)

No.17

所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が()を超える年分は、適用を受けることができない。
  1. 1,000万円
  2. 2,000万円
  3. 3,000万円
2019年1月試験 問50

正解 2

問題難易度
肢111.9%
肢220.2%
肢367.9%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

次の表は住宅借入金等特別控除制度で問われるポイントをまとめたものです。
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住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下でなければならないという要件があります。したがって()に入るのは2,000万円です。

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