生命保険(全159問中132問目)

No.132

契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が夫である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は()の課税対象となる。
  1. 相続税
  2. 贈与税
  3. 所得税および住民税
2011年1月試験 問40

正解 3

問題難易度
肢117.0%
肢27.4%
肢375.6%

解説

生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。
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設問の事例は、契約者=受取人なので、契約者である夫が受け取った死亡保険金は所得税(および住民税)の課税対象になります。

したがって[3]が適切です。

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