ライフプラン策定上の資金計画(全99問中25問目)
No.25
所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が()以下でなければならない。- 2,000万円
- 3,000万円
- 4,000万円
2019年9月試験 問34
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正解 1
問題難易度
肢136.2%
肢254.4%
肢39.4%
肢254.4%
肢39.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。次の表は住宅借入金等特別控除制度で問われるポイントをまとめたものです。住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下でなければならないという要件があります。したがって[1]が正解です。
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