FPと関連法規(全40問中2問目)
No.2
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。2023年9月試験 問1
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正解
問題難易度
○86.6%
×13.4%
×13.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
金融商品取引業とは、金融商品の売買、募集、取次ぎ、勧誘、投資顧問契約(有償で助言を与える契約)に基づく投資の助言や運用代理を業として行うことをいいます。金融商品取引業を営むには内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。登録を受けずに金融商品取引業を行うと金融商品取引法違反となります。投資顧問契約に基づく投資の助言や運用の代理は金融商品取引業に該当するので、ファイナンシャルプランナーが、顧客に対してこれらの具体的な業務を行うには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。
したがって記述は[適切]です。
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