FPと関連法規(全40問中1問目)

No.1

弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。
2024年1月試験 問1

正解 ×

問題難易度
44.1%
×55.9%

解説

任意後見契約とは、認知症や精神上の障害等より判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ人に、もしそうなったときの自己の生活、療養看護、財産管理に関する事務を委託することを約束しておく契約です。将来、自分の判断能力が低下した場合に、信頼できる人に財産の管理等を任せることができます。

任意後見契約の受任者(任意後見人)となるのに特別な資格は必要ありません。弁護士や司法書士などの登録を受けていないFPでも、有償・無償を問わず任意後見契約の受任者になることができます。

したがって記述は[誤り]です。

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