FP3級過去問題 2015年1月学科試験 問1

問1

ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づき投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

正解 

問題難易度
90.7%
×9.3%

解説

金融商品取引業とは、金融商品の売買、募集、取次ぎ、勧誘、投資顧問契約(有償で助言を与える契約)に基づく投資の助言や運用代理を業として行うことをいいます。金融商品取引業を営むには内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。登録を受けずに金融商品取引業を行うと金融商品取引法違反となります。

投資顧問契約に基づく投資の助言や運用の代理は金融商品取引業に該当するので、FPが顧客に対してこれらの具体的な業務を行うには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。

したがって記述は[適切]です。

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