普通傷害保険について

マムさん
(No.1)
普通傷害保険、分かってるつもりでしたが、教えて下さい。
保険の契約者が他人の車で轢かれて死亡した場合、補償されますが、契約者の車で、他人をケガさせた場合は、補償されません。
これは、ほんださんYouTubeで観たものですが、解説で、車の事故は別の保険でカバーと言われていたと思います。どちらも車なのに?
宜しくお願いしますm(_ _)m
2024.07.18 18:43
まもさん
(No.2)
自分の車で→他人を轢いてしまったら、他人への賠償となり、自賠責保険または自動車保険の対人賠償。

他人の車により→自分が轢かれて死亡した時は、自身の普通傷害保険で補償されるのではないでしょうか?
この時、轢いてしまった相手側では、死亡させた人に対し自賠責や自動車の対人で賠償するのだと思います。

ほんださんの動画で該当箇所はまだ探せていないのですが、もし質問の意味を取り違えたり間違えていたらすみません。私も頑張ります。
2024.07.20 23:48

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