瑕疵担保責任

pinoさん
(No.1)
金財学科 2019.9 問22の問題で、
瑕疵担保責任についてあるんですけど、
10年間の担保責任を義務付けているとあります。
損害請求や契約解除ができるのは、瑕疵を知った時から1年以内とされている、と教材で学習したんですけど、
それは2つの数字とも覚えておく必要がありますよね??(O_O)
2021.09.08 23:54
管理人
(No.2)
引渡しから10年間の瑕疵担保責任は、【新築住宅】の建築請負契約や売買契約をしたときの特則です。新築住宅を取得したときは最低10年の保証があると、覚えておきましょう。

それ以外の一般的な売買契約や請負契約では、特約がなければ契約不適合を知ったときから1年となります。
2021.09.09 09:41

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