【質問】FPと関連法規について

みnさん
(No.1)
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

①税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、税額計算の手順を解説した。

②生命保険募集人登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。

③投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、特定の有価証券の動向や投資判断について助言をした。

答えは③ですが具体的に試算したという点で②も不適切なのではないのでしょうか?
2021.05.22 23:28
はちみつさん
(No.2)
はじめまして。

設問の内容は「あなたには将来この位の金額が必要になります。」という個人にあった具体的な保証額を試算しただけなので、問題はありません。

「あなたには将来この位の金額が必要です。なので、この保険をおすすめします。」となったら内閣総理大臣の登録を受けなければならないので、誤りとなります。

具体的という単語だけで判断すると誤ってしまいますので、注意が必要です。
2021.05.22 23:46
みnさん
(No.3)
ありがとうございます。具体的に助言はしていないのでセーフという解釈で大丈夫そうですかね。
2021.05.22 23:55
はちみつさん
(No.4)
その解釈で問題ないと思います。
明日はお互い頑張りましょうね!
2021.05.22 23:58
たかさん
(No.5)
生命保険募集人登録がないとやってはいけないのは、営業的な要素での募集や契約です。
つまり、営業的でない商品説明は一般的であろうと具体的であろうとセーフ、ということですね。
2021.05.23 07:04

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド