【質問】FPと関連法規について
みnさん
(No.1)
①税理士資格を有していないFPが、参加費有料のセミナーにおいて、仮定の事例に基づき、税額計算の手順を解説した。
②生命保険募集人登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
③投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、特定の有価証券の動向や投資判断について助言をした。
答えは③ですが具体的に試算したという点で②も不適切なのではないのでしょうか?
2021.05.22 23:28
はちみつさん
(No.2)
設問の内容は「あなたには将来この位の金額が必要になります。」という個人にあった具体的な保証額を試算しただけなので、問題はありません。
「あなたには将来この位の金額が必要です。なので、この保険をおすすめします。」となったら内閣総理大臣の登録を受けなければならないので、誤りとなります。
具体的という単語だけで判断すると誤ってしまいますので、注意が必要です。
2021.05.22 23:46
みnさん
(No.3)
2021.05.22 23:55
はちみつさん
(No.4)
明日はお互い頑張りましょうね!
2021.05.22 23:58
たかさん
(No.5)
つまり、営業的でない商品説明は一般的であろうと具体的であろうとセーフ、ということですね。
2021.05.23 07:04
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