2021年1月試験

いくらうどんさん
(No.1)
不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した手付と同額を買主に償還することで、契約の解除をすることができる。

買主から解約手付を交付したのに、なぜ売主から解約手付けを交付したことになっているのでしょう?
買主から解約手付けを交付したので、買主が手付け金を放棄して終りだと思うのですが、
教えてください。
2021.05.15 12:17
みーさん
(No.2)
手付金は売買契約を意思表示を担保する意味合いがあります。
売りたい・買いたいという意思表示を一定の金額を支払って意思表示します。
しかし、やっぱり売るのはやめたい、買うのをやめたいと直前になってキャンセルになることもあります。
その際に売主は提示された手付金の倍返し、買主は手付金を放棄することで売買契約をキャンセルできるルールになっています。しかしそのキャンセルができるのも相手方が契約の履行に着手するまでになります。売買契約が成立した後や売買代金を支払った後にキャンセルすることはできません。

問題のケースでは、売主が売るのをキャンセルする場合の手付金の取り扱いを問うものです。
あなたの考えだと買主は買う意思を取り下げていないのに手付金を放棄して売買契約をキャンセルすることになります。買主は大損しますね。
2021.05.15 22:13
みーさん
(No.3)
補足です。
勘違いが分かったので。
買主が買いたいという意思表示を手付金を支払って表明します。
それに売主が一旦は「分かりました。売ります」と手付金を受け取りました。
でもやっぱり売るのをやめますとキャンセルする場合は、受け取った手付金の倍の額を買主に返還することでキャンセルできます。

買主は買いたいという意思表示を手付金を支払って表明します。
売主は売りたいという意思表示を手付金をもらって表明します。
しかしそれをキャンセルする場合には、買主は支払った手付金を放棄する、売主は手付金の倍返しでそれぞれキャンセルすることになります。

これでどうでしょうか?
2021.05.15 22:27

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