FP3級 2026年5月 実技(金財:個人)問8

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問8

Aさんの2026年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 「妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができ、その控除額は38万円となります」
  2. 「母Dさんは老人扶養親族の同居老親等に該当するため、Aさんは、母Dさんについて58万円の扶養控除の適用を受けることができます」
  3. 「長女Cさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、Aさんは、長女Cさんについて38万円の扶養控除の適用を受けることができます」

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 不適切。配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下、配偶者が事業専従者ではない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件があります。妻Bさんは青色事業専従者として給与を受けているため、控除対象配偶者には該当しません。
  2. [適切]。老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち納税者と生計を一にする70歳以上の者です。母Dさん(75歳)は年金収入がありますが、遺族厚生年金は非課税です。また、老齢基礎年金から65歳以上の人に係る公的年金等控除の最低額(110万円)を差し引くと合計所得金額はゼロとなるため、控除対象扶養親族の要件である所得58万円以下を満たします。
    老人扶養親族の控除額は、同居の場合は58万円、別居の場合は48万円です。母Dさんは同居老親等に該当するため、扶養控除の額は58万円です。
  3. 不適切。扶養控除の対象となるのは、生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、合計所得金額が58万円以下の人です。長女Cさんは16歳未満なので、控除対象扶養親族には該当しません。
したがって適切な記述は[2]です。