FP3級 2026年5月 実技(金財:保険)問14
問14
長男Cさんが暦年課税によりAさんから現金800万円の贈与を受けた場合の贈与税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、長男Cさんは、同年中に他に贈与を受けておらず、贈与税の各種非課税制度の適用は受けないものとする。

- 117万円
- 138万円
- 150万円
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
贈与税の税率は「特例贈与財産」と「一般贈与財産」によって異なります。
暦年課税では、贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、その残額を速算表に当てはめることで贈与税額を求めます。
贈与税の課税価格:800万円-110万円=690万円
贈与税額:690万円×30%-90万円=117万円
したがって[1]が正解です。
- 特例贈与
- 祖父母や父母など(直系尊属)から、その年の1月1日において18歳以上の子や孫など(直系卑属)にした贈与
- 一般贈与
- 特例贈与以外の贈与
暦年課税では、贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除し、その残額を速算表に当てはめることで贈与税額を求めます。
贈与税の課税価格:800万円-110万円=690万円
贈与税額:690万円×30%-90万円=117万円
したがって[1]が正解です。
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