FP3級 2026年5月 実技(金財:保険)問15
問15
相続税における生前贈与加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「Aさんが長男Cさんに財産を贈与し、長男Cさんが暦年課税を選択した場合に、Aさんがその贈与の日から10年後に死亡し、長男Cさんが相続または遺贈により財産を取得したときは、長男Cさんが贈与を受けた当該財産は相続税の課税対象となります」
- 「Aさんが二男Dさんに財産を贈与し、二男Dさんが相続時精算課税制度を選択した場合に、Aさんの相続において、二男Dさんが相続または遺贈により財産を取得しなかったときは、二男Dさんが贈与を受けた当該財産は相続税の課税対象となりません」
- 「Aさんの相続において、Aさんから生前に贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算する必要がある場合、原則として、贈与によって取得したときにおける価額を基に算出した金額を加算します」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。生前贈与加算の対象となるのは、被相続人の死亡前7年以内に被相続人から暦年課税で受けた贈与です。したがって、10年後に死亡した場合には、当該贈与は生前贈与加算の対象外となります。
- 不適切。受贈者が相続・遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は、相続税の課税対象に含める必要があります。
- [適切]。生前贈与加算により相続税の課税価格に加算する財産の価額は、原則として、相続開始時の価額ではなく、贈与時の価額を基にします。
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