FP3級 2026年5月 実技(金財:保険)問5

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問5

Mさんは、Aさんが個人事業主になった場合の変更点や想定されるリスクについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「Aさんが個人事業主になった場合、雇用保険の被保険者になることはできません。また、原則として労働者災害補償保険の給付を受けることもできないため、ケガや病気で休業した場合の補償などを各種保険商品で準備しておくことをお勧めします」
  2. 「個人事業主になると、収入の所得区分が給与所得から事業所得に変わります。Aさんを被保険者とする生命保険の保険料は、事業所得の金額の計算上、すべて必要経費となります」
  3. 「個人事業主になったAさんが就業不能状態となった場合、収入が途絶えるリスクがあります。ただし、Aさんが就業不能状態と判断された場合、現在加入している生命保険のリビング・ニーズ特約から最大で3,000万円の給付金を受け取ることができます」

正解 1

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. [適切]。雇用保険は、基本的に事業主に雇用される労働者を対象とする制度です。個人事業主は自ら事業を行う立場であり、使用者に雇用される労働者ではないため、原則として雇用保険の被保険者にはなりません。また、労災保険も労働者の業務上災害・通勤災害を補償する制度であるため、個人事業主本人は特別加入を除き、通常の労災保険給付の対象外です。
  2. 不適切。事業主本人や家族を被保険者とする生命保険の保険料は、必要経費ではなく、生命保険料控除の対象となります。
  3. 不適切。Aさんの加入している生命保険には、リビングニーズ特約が付されています。リビングニーズ特約は、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部(3,000万円以内)を生前に受け取れる特約です。就業不能状態では、リビングニーズ特約の給付金を受け取ることはできません。
したがって適切な記述は[1]です。