FP3級 2026年5月 実技(金財:保険)問4
問4
Mさんは、全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「健康保険」という)の任意継続被保険者について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「Aさんが退職した場合、健康保険の被保険者資格を喪失しますが、原則として、退職日の翌日から(①)以内に任意継続被保険者の資格取得の申出をすることにより、引き続き最長で(②)、健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者に対する保険給付は退職前の保険給付とほぼ同じですが、資格喪失後の継続給付に該当する場合を除き、任意継続被保険者には(③)は支給されません」
「Aさんが退職した場合、健康保険の被保険者資格を喪失しますが、原則として、退職日の翌日から(①)以内に任意継続被保険者の資格取得の申出をすることにより、引き続き最長で(②)、健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者に対する保険給付は退職前の保険給付とほぼ同じですが、資格喪失後の継続給付に該当する場合を除き、任意継続被保険者には(③)は支給されません」
- ① 20日 ② 2年間 ③ 傷病手当金
- ① 20日 ② 3年間 ③ 高額療養費
- ① 14日 ② 3年間 ③ 傷病手当金
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
健康保険の任意継続は、会社の健康保険に加入していた人が、会社を辞めた後に、本人の希望により在職時の健康保険に個人で継続して加入できる制度です。
〔①について〕
任意継続を希望する人は、会社を辞めてから(被保険者の資格を失ってから)20日以内に、自ら申し出て加入手続きを行う必要があります。
〔②について〕
任意継続で加入できる期間は最長で2年間です。なお、別の会社に就職して健康保険の被保険者になった場合には自動的に脱退となります。
〔③について〕
任意継続被保険者については、被保険者資格の喪失前に受給資格を取得していた場合を除き、傷病手当金と出産手当金は支給されません。任意継続中でも高額療養費は受けることはできます。
以上より、①20日、②2年間、③傷病手当金 となる[1]の組合せが適切です。
〔①について〕
任意継続を希望する人は、会社を辞めてから(被保険者の資格を失ってから)20日以内に、自ら申し出て加入手続きを行う必要があります。
〔②について〕
任意継続で加入できる期間は最長で2年間です。なお、別の会社に就職して健康保険の被保険者になった場合には自動的に脱退となります。
〔③について〕
任意継続被保険者については、被保険者資格の喪失前に受給資格を取得していた場合を除き、傷病手当金と出産手当金は支給されません。任意継続中でも高額療養費は受けることはできます。
以上より、①20日、②2年間、③傷病手当金 となる[1]の組合せが適切です。
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