FP3級 2026年5月学科試験 問51

問51

民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に()を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。
  1. 100万円
  2. 200万円
  3. 400万円

正解 3

解説

買主から売主に対して解約手付の交付があったときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、当事者のいずれも契約の解除をすることができます。この際、買主側・売主側のどちら側から契約解除を申し出たかによって相手方へ支払うべき額が異なります。
買主側からの解除
契約の際に売主に払った手付を放棄する
売主側からの解除
契約の際に買主から受領した手付の倍額を買主に対して現実に提供する
売主側が手付解除を行うには、手付の倍額を買主に支払わなければなりません。交付された手付は200万円のため、その倍額は400万円です。

したがって[3]が正解です。