FP3級 2026年5月学科試験 問51

問51

民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に()を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。
  1. 100万円
  2. 200万円
  3. 400万円

正解 3

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