FP3級 2026年5月学科試験 問50

問50

所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で()である。
  1. 38万円
  2. 65万円
  3. 86万円

正解 2

解説

青色申告特別控除は、所定の要件を満たす青色申告者に対して、事業所得、不動産所得、山林所得から、最高65万円(電子申告等でない場合は55万円)または10万円を控除する制度です。
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控除額は最高で65万円なので、正解は[2]です。