FP3級 2026年5月学科試験 問4

問4

確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金は、年金として受け取る代わりに、一時金として一括で受け取ることができる。

正解 

解説

確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の老齢給付金は、一時金で受け取る方法と、年金として受け取る方法があり、それぞれに受取時の税制優遇があります。
一時金で受け取り
退職所得となるので、退職所得控除が使えるのに加えて分離課税
年金(5年以上20年以下の期間)で受け取り
公的年金等の雑所得となるので、公的年金等控除が使える
したがって記述は[適切]です。