FP3級 2026年5月学科試験 問4
問4
確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金は、年金として受け取る代わりに、一時金として一括で受け取ることができる。
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正解
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の老齢給付金は、一時金で受け取る方法と、年金として受け取る方法があり、それぞれに受取時の税制優遇があります。- 一時金で受け取り
- 退職所得となるので、退職所得控除が使えるのに加えて分離課税
- 年金(5年以上20年以下の期間)で受け取り
- 公的年金等の雑所得となるので、公的年金等控除が使える
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