FP3級 2026年5月学科試験 問3

問3

国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。

正解 

解説

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、本人の所得が一定以下の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。

本制度を利用するには、申請者である学生本人の前年の所得が一定以下であることが要件です。家族や世帯主などの所得の多寡は問いません。

したがって記述は[誤り]です。

【参考】20歳以降に学生納付特例の申請をしないまま保険料を未納にしていると、初診日が未納期間にある事故や病気による障害について、保険料納付要件を満たさず障害基礎年金を受け取れないことがあるため注意が必要です。