FP3級 2025年5月 実技(金財:個人)問13
問13
仮に、Aさんの相続が現時点で開始した場合の相続税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局に保管された自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所の検認を受ける必要があります」
- 「Aさんが死亡した年分の所得税および復興特別所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告をしなければなりません」
- 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から6カ月以内に、被相続人であるAさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません」
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管する制度が開始しています。この保管制度を利用した場合は、遺言書の検認が不要となります。公証役場で原本が保管される公正証書遺言と同じく、改ざんや変造のおそれがないためです。
- [適切]。確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
- 不適切。6カ月ではありません。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人(死んだ人)の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出します。
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