FP3級 2025年5月 実技(金財:個人)問14
問14
仮に、Aさんの相続が現時点で開始した場合の相続税に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、『3,000万円+(①)万円×法定相続人の数』の算式により算出されます。
相続人である妻Bさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定により、『(②)万円×法定相続人の数』の算式により算出された金額が、相続税の非課税財産となります。
また、妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続により取得し、その敷地の全部について、特定居住用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額9,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を(③)万円とすることができます」
「相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、『3,000万円+(①)万円×法定相続人の数』の算式により算出されます。
相続人である妻Bさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定により、『(②)万円×法定相続人の数』の算式により算出された金額が、相続税の非課税財産となります。
また、妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続により取得し、その敷地の全部について、特定居住用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額9,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を(③)万円とすることができます」
- ① 600 ② 300 ③ 7,200
- ① 500 ② 300 ③ 4,500
- ① 600 ② 500 ③ 1,800
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
遺産に係る基礎控除額の計算式は次のとおりです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
よって、①には600(万円)が当てはまります。
〔②について〕
相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金と死亡退職金は、それぞれについて以下の式で算出される金額を限度として非課税となります。非課税限度額を超える部分が相続税の課税対象です。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
よって、②には500(万円)が当てはまります。
〔③について〕
被相続人の自宅の敷地は、一定の要件のもと「特定居住用宅地等」として「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けることができます。「特定居住用宅地等」では評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。
自宅の敷地は300㎡(≦330㎡)なので、単純に評価額の80%が減額されることになります。
減額分:9,000万円×80%=7,200万円
相続税の課税価格に算入される額:9,000万円-7,200万円=1,800万円
以上より、①600、②500、③1,800 となる[3]の組合せが適切です。
遺産に係る基礎控除額の計算式は次のとおりです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
よって、①には600(万円)が当てはまります。
〔②について〕
相続税の計算において、相続人が受け取った死亡保険金と死亡退職金は、それぞれについて以下の式で算出される金額を限度として非課税となります。非課税限度額を超える部分が相続税の課税対象です。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
よって、②には500(万円)が当てはまります。
〔③について〕
被相続人の自宅の敷地は、一定の要件のもと「特定居住用宅地等」として「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けることができます。「特定居住用宅地等」では評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。
自宅の敷地は300㎡(≦330㎡)なので、単純に評価額の80%が減額されることになります。
減額分:9,000万円×80%=7,200万円
相続税の課税価格に算入される額:9,000万円-7,200万円=1,800万円
以上より、①600、②500、③1,800 となる[3]の組合せが適切です。
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