FP3級 2025年5月 実技(金財:個人)問8
問8
所得税の確定申告に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「給与所得者のうち、その年分の給与収入の金額が(①)万円を超える者は、勤務先における年末調整の対象とならないため、原則として、所得税の確定申告をしなければなりません。
Aさんの場合、2025年分の給与収入は(①)万円を超えていませんが、給与所得および退職所得以外の所得金額が(②)万円を超えているため、所得税の確定申告をしなければなりません。所得税の確定申告書は、Aさんの(③)を所轄する税務署長に提出することになります」
「給与所得者のうち、その年分の給与収入の金額が(①)万円を超える者は、勤務先における年末調整の対象とならないため、原則として、所得税の確定申告をしなければなりません。
Aさんの場合、2025年分の給与収入は(①)万円を超えていませんが、給与所得および退職所得以外の所得金額が(②)万円を超えているため、所得税の確定申告をしなければなりません。所得税の確定申告書は、Aさんの(③)を所轄する税務署長に提出することになります」
- ① 1,000 ② 20 ③ 勤務地
- ① 1,000 ② 10 ③ 住所地
- ① 2,000 ② 20 ③ 住所地
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
〔①について〕
勤務先から受ける年間の給与収入(賞与含む)が2,000万円を超える人は年末調整の対象外とされているため、自分で確定申告を行う必要があります。
〔②について〕
給与所得者であっても、次のいずれかに該当する人は確定申告を行わなければなりません。
〔③について〕
確定申告書は、原則として、所得があった年の翌年2月16日から3月15日までの間に、納税者の住所地を所轄する税務署長に提出します。
以上より、①2,000、②20、③住所地 となる[3]の組合せが適切です。
勤務先から受ける年間の給与収入(賞与含む)が2,000万円を超える人は年末調整の対象外とされているため、自分で確定申告を行う必要があります。
〔②について〕
給与所得者であっても、次のいずれかに該当する人は確定申告を行わなければなりません。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人(年末調整の対象外)
- 給与所得および退職所得以外を除く所得金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上の会社から一定額の給与支払いを受けている人
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
〔③について〕
確定申告書は、原則として、所得があった年の翌年2月16日から3月15日までの間に、納税者の住所地を所轄する税務署長に提出します。
以上より、①2,000、②20、③住所地 となる[3]の組合せが適切です。
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