FP3級 2025年5月 実技(金財:個人)問7
問7
Aさんの2025年分の所得税における総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。

- 536万円
- 561万円
- 611万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
Aさんの収入は給与収入と個人年金保険の解約返戻金の2つです。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」の式で計算します。給与収入が690万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 690万円×10%+110万円=179万円
給与所得の金額 690万円-179万円=511万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。
設問の事例では、解約返戻金額が600万、正味払込保険料が500万円ですので、
一時所得の金額 600万円-500万円-50万円=50万円
50万円×1/2=25万円
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「511万円+25万円=536万円」となります。
したがって[1]が正解となります。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除額」の式で計算します。給与収入が690万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 690万円×10%+110万円=179万円
給与所得の金額 690万円-179万円=511万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。

一時所得の金額 600万円-500万円-50万円=50万円
50万円×1/2=25万円
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「511万円+25万円=536万円」となります。
したがって[1]が正解となります。
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