FP3級 2025年5月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2025年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「Aさんが、妻Bさんの通院時に自家用車で送迎していた場合、その際にかかったガソリン代や駐車料金は、医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれます」
- 「Aさんが2025年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」
- 「Aさんが妻Bさんの入院等に係る医療費について医療費控除の適用を受ける場合、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることはできません」
広告
広告
正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 不適切。自家用車で通院した際に支払った駐車場代やガソリン代は、医療費控除の対象とはなりません。一方、通院等するために電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合、その交通費は医療費控除の対象に含まれます。
- 不適切。20万円ではありません。医療費控除の算式は以下のとおりで、式の最後に「-10万円」があるので、医療費の総額が10万円を超えていなければ、医療費控除額は算出されません。

- [適切]。セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除との選択適用となるため、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。両方の適用を受けることはできません。
広告
広告