FP3級過去問題 2025年5月学科試験 問51

問51

宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の()を超える額の手付金を受領することができない。
  1. 5%
  2. 10%
  3. 20%

正解 3

問題難易度
肢123.6%
肢220.0%
肢356.4%

解説

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約は、プロと素人の取引となるため、宅建業法では次のような規制が設け、一般消費者である買主の保護を図っています(一部抜粋)。
  • 買主にはクーリング・オフの権利が認められる
  • 買主から受領する手付は解約手付とされ、その額は売買代金の2割が上限
  • 違約金と損賠賠償予定額の合計は売買代金の2割が上限
  • 売主は物件の引渡しから最低2年間の契約不適合責任を負う
手付の限度額は物件売買価格の2割(20%)です。したがって[3]が適切です。

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