FP3級 2024年5月 実技(金財:個人)問11
問11
建設協力金方式による土地の有効活用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「建設協力金方式とは、X社が建設資金をAさんに貸し付け、この資金を利用してAさんが建設した店舗をX社に賃貸する手法です。X社から借り受けた建設資金は、契約期間中に賃料と相殺する形で返済するのが一般的です」
- 「建設協力金方式によりAさんが店舗をX社に賃貸した後、Aさんの相続が開始した場合、相続税額の計算上、店舗は貸家として評価されます」
- 「建設協力金方式により建設した店舗の賃貸借契約は、契約の更新がなく、借主であるX社が賃貸借契約満了時に店舗を撤去し、貸主であるAさんに甲土地を更地で返還することが保証されています」
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正解 3
分野
科目:E.不動産細目:7.不動産の有効活用
解説
- 適切。建設協力金方式は、入居予定者から建設協力金を集め、それを元手に建築した建物を賃貸して賃料収入を得る方法です。建設協力金はもらえるわけではなく、契約期間を通じて賃貸料と相殺する形で返済していくので、土地所有者が得られる収入は、建物賃貸料から建設協力金の返済額を控除した額となります。
- 適切。建設協力金方式では、土地所有者名義の建物を、建物賃貸借により事業者に貸します。借家権が成立しているので店舗は「貸家」として評価されます。なお、敷地は「貸家建付地」として評価されます。
- [不適切]。建設協力金方式は、土地を貸すわけではなく土地上の建物を貸す方式ですから、借地権は設定されません。よって、X社には建物を収去して更地で返還する義務はありません。契約期間終了後に用途の限られた建物が残ってしまうのが、建設協力金方式のリスクの一つです。また、店舗の賃貸借の形態は定期借家契約に限定されませんから、契約更新がないとは限りません。
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